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雇用均等室に行ってきました(1)

横浜第二合同庁舎[/caption]先日、神奈川労働局の雇用均等室におじゃまして、お話をうかがってきました。 日頃、育休を取得したことによる不利益取り扱いに関する相談を受けた場合には、都道府県労働局の雇用均等室に相談すうようにアドバイスをしているのですが、実際の雇用均等室ではどのように相談を受けているのか、問題は解決しているのか、実態をよく把握していませんでした。 そんなところへ、企業を退職後社労士になった先輩が雇用均等室に出入りしていると聞いたものですから、相談員の方を紹介してもらい、お話を聞いてきました。 雇用均等室がどんなところか知りたい方はこちらをご覧ください。 雇用均等|厚生労働省(ページの下のほうにリンクがあります) 雇用均等室の役割については、だいたい理解していた通りでした。実際に訪問してちょっと意外だったり、あれっと思ったりしたのは次のような点です。

  • 都道府県労働局という名前から漠然と都道府県の組織のような気がしていたが、パンフレットの組織図を見て厚生労働省の直轄組織であることを認識した。
  • 雇用均等室が扱う内容は、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法であり、それぞれの平成22年度の相談件数は1,596件、6,508件、287件。男女均等関係では「セクシャルハラスメント」に関する相談は718件と多い。雇用均等室でセクハラの問題を扱っていることは考えてみればすぐわかりそうなものだが、自分の中ではつながっていなかった。
  • 平成22年度の相談件数8,391件のうち労働者からのものは1,599件と全体の2割で、残り8割は事業主からの相談だった。労働者の相談窓口というイメージを持っていたので意外だった。
1年間の相談件数が8,391件(平成22年度)という数に驚きました。平成21年度が4,683件ですから、大幅増加です。 これに対して、実際に当事者と接して問題の解決にあたる「個別紛争解決援助」の件数は、 ・労働局長による助言、指導、勧告 140件 ・紛争調整委員会による調停 15件 というように、ぐっと少なくなってきます。 実際の案件がどのように進んでいくのかについて、引き続き(2)でご紹介します。 ]]>

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